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宿泊約款
宿泊約款

2025年4月1日

(適用範囲)
第1条
当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ)又は一般に確立された慣習によるものとします。
 2 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約申込み)
第2条
当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)
(4)その他当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設は定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2
当施設は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当施設は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
(8)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)青森県条例第6条、八戸市条例第7条の規定する場合に該当するとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
 3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当施設の契約解除権)
第7条
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力。
 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(6)宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)青森県条例第6法第5条1項第4号、八戸市条例第7法第5条1項第4号の規定に該当するとき。
(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
 2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
宿泊客は、当施設に対し、当施設が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

(宿泊の登録)
第8条
宿泊客は、宿泊当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当施設が必要と認める事項
 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード 等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時それらを提示していただきます。(客室の使用時間)

第9条
泊客が当施設を利用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
 2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の50%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%
 3 前項の室料相当額は、基本宿泊料金の70%とします。

(利用規則の順守)
第10条
宿泊客は、当施設内においては、当施設が定める施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条
当施設の主な営業時間は次のとおりとし、各所に掲示しご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
 イ フロントサービス 8:00~21:30
(2)飲食等(施設)サービス時間: 7:00~21:00
 イ 朝食 7:00~9:00
 ロ 昼食 11:00~16:30
 ハ 夕食 17:30~21:00
 ニ その他の飲食等  10:30~17:00
 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨及び当施設が認めた旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
 3 当施設が宿泊客に客室に提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)
第13条
当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
 2 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
 2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品につては、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は、10万円を限度としてその損害を賠償します。
 2 宿泊客が、当施設にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当施設の故意又は過失により消失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了承したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーを寄託の如何にかかわらず、当施設の場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額は①~⑤を足したものになります。
①宿泊料金/基本宿泊料(室料(及び室料+食事等飲食料))
②宿泊料金/サービス料(①+10%)
③追加料金/追加飲食(①に含まれるものを除く)
④追加料金/サービス料(①+10%)
⑤税金/消費税
備考・子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみ提供したときは30%をいただきます。

キャンセル料(宿泊契約解除に伴う違約金)
違約金(第6条第2項関係)
6名まで(契約解除の通知を受けた日/違約金の割合)
・不泊/100%
・当日/100%
・前日/50%
・2日~5日前/30%
・6日~10日前/20%
・11日~14日前/0%
・15日~30日前/0%
7名以上(契約解除の通知を受けた日/違約金の割合)
・不泊/100%
・当日/100%
・前日/100%
・2日~5日前/50%
・6日~10日前/30%
・11日~14日前/20%
・15日~30日前/10%
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.7名以上のについての契約解除があった場合、上記のキャンセルポリシーに従い、取り消しを承った日から起算した違約金を収受します。
4. 連泊予約において全ての宿泊日を取り消した場合、全ての宿泊日に対して違約金を収受します。
振込先
青森みちのく銀行
(金融機関コード:0117) 八戸支店
(店舗番号:301) 普通預金3260495
ディティプロジェクト(カ
DTプロジェクト株式会社 代表取締役社長 荒瀬 潔
適格請求書発行事業者の登録番号:T9420001018668

キャンセル料免除の特例について
〇気の毒な場合
ご本人や同行者の、急な体調不良やケガ、ご不幸により、旅行自体をとりやめた場合 ご旅行中に、ご本人や同行者の、ご病気やケガ、交通事故等により、途中で旅行を中止した場合
〇交通機関の不調(遅延、キャンセル、着地変更)
天候や機材トラブル等でフライトが不調となり、代替の新幹線のご利用も不可能な場合
新幹線の遅延等で、常識的な時間(おおむね20時)のうちに宿にたどり着けそうもない場合
天候不良の予報のため、大事をとって予定より早くチェックアウトする場合
〇自然災害
地震、噴火、大雪、大雨等の自然災害により、宿泊施設そのものが営業できない状況となった場合
〇その他人数の変更等のため、ネット予約をいったん取り消して、取り直す場合
(管理画面でキャンセル料免除の操作が可能な場合)